一方、開発者側には、マンションや住宅地等の開発において付属する良好な環境施設の市場的価値の高まりにあわせ、既存緑地を保全・活用するなどレベルの高い緑化計画がなされる例が増えています。
こうした傾向を踏まえ、(公財)都市緑化機構では、ヒートアイランド現象の緩和、良好な
景観形成、生物多様性の保全など様々な角度から開発事業における緑に関わる取り組みを評価し、優秀な事例については認定・表彰することで事業者の努力を促す「SEGESつくる緑」を運用しています。
つくる緑 認定サイト 募集要綱
評価の対象
・概ね3,000 ㎡以上の敷地での開発や建築等において緑地の保全・創出により社会や環境への貢献を目指す事業、及び、その事業者が対象。
上記事業の開発段階(計画・設計・施工)にあるもの。
・開発や建築物の用途や、建築主が民間・公共であるか等の別は問わない。
・事業工期を分割する場合、各事業工期においての審査も可能とする。
・建築物の場合、新築・増改築の別は問わない。
申込方法
SEGES事務局まで電話またはメールでお問い合わせください。「審査・認定マニュアル」を送付のうえ、審査対象物件の事業進捗に合わせ、審査の進め方についてご相談させていただきます。
手続き
SEGES事務局まで電話またはメールでお問い合わせください。認定のメリットや審査内容の説明、検討中の物件の進捗状況にあわせた事前研修や各種審査等、ご相談しながら認定取得をサポートいたします。
審査項目
原 理 | 原 則 |
---|---|
Ⅰ.土地と地域の潜在的価値の尊重 対象地の自然性と歴史・文化性 を尊重、計画に反映しているかを審査 |
第1 原則 :土地と地域の潜在的価値の把握 (構想段階相当:事業目的) |
第2 原則 :土地と地域の潜在的価値の保全と利用(計画段階相当:事業目標) | |
第3 原則 :緑地に関するコンプライアンス | |
Ⅱ. 緑地マネジメント 事業者が、開発事業完了ま で、更に完了後まで、良好な 緑地環境を担保できるような 仕組みを確立しているか |
第4 原則 : 緑地整備マネジメントシステムの確立 |
第5 原則: 緑地管理マネジメントシステムの確立 |
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第6 原則 : 緑地に関するコミュニケーションの実施 |
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Ⅲ. 緑地機能の発揮 緑地でどれだけの環境貢献機 能を発揮させようとしているか |
第7 原則 :存在機能の発揮 |
第8 原則 :連繋機能の発揮 (景観形成機能、地域生態系機能、風環境調整機能) |
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第9 原則 :利用機能の発揮 (動線機能、レクリエーション機能) |
審査・認定・登録のための費用
●2024年4月~の審査・認定・登録
事業規模 (敷地面積) | 金額 | 消費税(10%) | 計 |
---|---|---|---|
20,000 ㎡未満 | 875,000 | 87,500 | 962,500 |
20,000 ㎡以上 30,000 ㎡未満 | 1,000,000 | 100,000 | 1,100,000 |
30,000 ㎡以上 50,000 ㎡未満 | 1,125,000 | 112,500 | 1,237,500 |
50,000 ㎡以上 | 1,375,000 | 137,500 | 1,512,500 |
認定証の発行
認定された際に、認定証を発行するとともに、認定ラベル(ロゴマーク)をお渡しします。
SEGESについてのお問い合わせ
公益財団法人都市緑化機構 内 SEGES(シージェス)事務局
e-mail:midori.info@urbangreen.or.jp
TEL:03-5216-7191 FAX:03-5216-7195