2009.12.28更新
SEGESは、生物多様性国家戦略に位置付けられた、唯一の緑の評価制度です。
SEGESは、「生物多様性民間参画ガイドライン」にも位置づけられています。
生物多様性の保全と持続可能な利用に関わる国の施策の目標と取組の方向を定めた「第三次生物多様性国家戦略」が、平成19年11月27日に閣議決定されました。
この中で、緑の保全・創出・管理に関わる普及啓発方策のひとつとして、SEGESは位置づけられています。
また、平成21年8月20日に公表された「生物多様性民間参画ガイドライン」のなかで、土地利用・保有地の管理に関し事業者の生物多様性への取り組み手法のひとつとして、SEGESは位置づけられています。
第1章 国土空間的施策
第7節 都市
3.1 緑に関する普及啓発の推進
(現状と課題)
(前略)社会・環境貢献緑地評価システム(SEGES)により、企業などによる緑地の管理・運営の取組を多角的に評価することで、緑に関する活動の意欲の向上や取組の強化を図っています。平成19 年5 月現在、18 サイト(地区)が認定されております。
こうした普及啓発活動などによる緑の国民運動を支える幅広い人材の育成や確保、また、多様な主体による多様な取組を奨励していくため、支援制度の充実とともに広報活動の重点化が必要とされています。
(具体的施策)
(前略)開発事業における緑に関わる取組を評価し、優秀な事例については認定・表彰することで事業者の努力を促すため、都市開発における緑地の評価制度を創設します。(国土交通省)
閣議資料:閣議決定 第三次生物多様性国家戦略 本文P142
本文pdf は以下のホームページからダウンロードできます。
http://www.env.go.jp/nature/biodic/nbsap3/
(環境省 環境省自然環境局自然環境計画課 行政資料→生物多様性関係)
環境省では、政府の定める「第3次生物多様性国家戦略」に基づき、企業等の事業者が自主的に生物多様性の保全と持続可能な利用に取り組む際の活動指針となる「生物多様性民間参画ガイドライン」を公表しています。
このガイドラインの中で、土地利用・保有地の管理に関し事業者の生物多様性への取り組み手法のひとつとして、SEGESは位置づけられています。
生物多様性条約締約国会議においても、民間参画に関する決議がなされるなど、生物多様性への民間事業者の参画が国際的にも期待されています。
生物多様性民間参画ガイドライン [PDF](環境省HP)
(参考編 実践のためのヒント 参考3 事業者の活動の主な場面の取組み P68、69に記載)
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=14147&hou_id=11485
「生物多様性民間参画ガイドライン」を公表しました (環境省HP)
http://www.env.go.jp/nature/biodic/gl_participation/
生物多様性国家戦略とは、私たちの子孫の代になっても、生物多様性の恵みを受け取ることが出来るように、生物多様性条約に基づき、生物多様性の保全と持続可能な利用に関わる国の政策の目標と取組の方向を定めたものです。政府は、平成7年10月に「生物多様性国家戦略」を決定し、平成14年には全面的な見直しをした第二次となる「新・生物多様性国家戦略」を決定しました。
「新・生物多様性国家戦略」では、概ね5年程度を目途に見直しを行うこととされており、国内外の状況の変化も踏まえ、政府は生物多様性国家戦略の見直しを行い、平成19年 11月に「第三次生物多様性国家戦略」を閣議決定しました。
戦略の実施状況については毎年関係省庁による点検を行い、中央環境審議会に報告することとなっています。
http://www.biodic.go.jp/nbsap.html
(環境省自然環境局生物多様性センター, 生物多様性ホーム, 生物多様性国家戦略)

